当院は医療機関として、患者様のために最善を尽くさせていただく事を最優先に重要と考えております。 良く知られていない事ではありますが、患者様はより良い医療を受ける権利が保障されています。 都立病院では患者様の権利憲章として以下の様な項目を挙げています。 東京都立病院の患者権利章典
- だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
- だれもが、1人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
- 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
- 十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
- 自分の診療記録の開示を求める権利があります。
- 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
- 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなく、いつでもその医療を拒否する権利があります。
- 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。
- 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する責務があります。
- すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。
当院でも同じスタンスで治療にあたらせて頂いております。 ただ非常に残念ではありますが、患者様と当院スタッフの間に信頼関係が築けずにトラブルが発生してしまうことがあります。そういった場合は可能な限り、良くお話し合いをさせていただいて問題解決にあたらせていただいております。 ただし、患者様からの暴言・暴力があった場合は当院では診療を承りかねます。 大変申し訳ありませんが、そういった場合はお引き取り頂くことになりますのでご了承くださいませ。 その場合は以下のサイトに記されている様に法律に基づいて対応させて頂きます。 医療現場における患者からの暴言に対する法的対応 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律